化粧品・家庭用品検査

「化粧品基準」「家庭用品規制法」で
お困りの方へ

化粧品・家庭用品検査

日常生活に欠かせない生活用品の安全性や品質を試験いたします

関係する法令(医薬品医療機器等法、家庭用品規制法)

人が生活する上で必要な医薬品、化粧品、家庭用品など、各法律に基づいた試験検査を実施しております。

当研究所は、食品検査だけでなく、「化粧品基準」および「家庭用品規制法」に基づく試験検査を受託しています。

また、「日本薬局方」や「医薬部外品原料規格」に定める試験も行っています。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

化粧品・家庭用品検査

化粧品の検査

2001年4月から化粧品は全成分表示が義務づけられました。また、医薬品医療機器等法の「化粧品基準」により、配合が禁止されている成分(ネガティブリスト)および配合が制限されている成分(ポジティブリスト)が定められています。日本と外国では化粧品に配合できる成分に違いがあります。化粧品を輸入、販売される場合は、事前の成分分析が必要となります。

- 化粧品の定義(医薬品医療機器等法)-
化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを言います。

化粧品成分の分析項目

配合禁止成分
ホルムアルデヒド、カドミウム、水銀、メタノールなど
配合制限成分
防腐剤 安息香酸、サリチル酸、ソルビン酸、パラオキシ安息香酸エステル類、デヒドロ酢酸、フェノキシエタノールなど
紫外線吸収剤 4-tert-ブチル-4'-メトキシジベンゾイルメタン,パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル,サリチル酸オクチルなど
タール色素 化粧品法定色素

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(以下、家庭用品規制法)に基づく検査

生活用品である衣類、寝具、床敷物、カーテンなどの繊維製品および家庭用の接着剤、塗料、エアゾル製品、洗浄剤などの家庭用化学製品は、製品に含まれる物質による健康被害を防止するため、家庭用品規制法によって規制が行われています。分析科学部ではこの法律に基づいた検査を行っております。

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お問い合わせ

分析科学部 電話:03-3934-5832(直通)

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